経産省関係の文書は誤記防止のため、すべて関係官庁へのリンクで対応させて頂きます。
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関東東北産業保安監督部>>電気保安のホームページへようこそ >>自家用電気工作物の手続き様式
電気保安のホームページ>>自家用電気工作物に関する手続の方法
電気保安のホームページ>>お知らせ(指示文書の発出について掲載しています。)
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電気保安のホームページ>>電気保安関係法令・通達等改正情報
電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号)の一部改正について
電気管理技術者(個人)用の申請書類
次の何れかに該当する設備を使用している設置者は、法律により電気主任技術者の選任と保安規程を定める義務があります。
(詳細はこちら(PDF形式)をご覧下さい。)
- 電力会社等から600ボルトを越える電圧で受電して電気を使用する設備 (受電電圧が高圧及び特別高圧のもの。)
- 発電設備(小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
- 構外にわたる電線路を有する電気設備 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
- 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び炭坑 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)